
今回は「訪問販売」についてお話をしていきます。
自宅にいる際に、 「無料で点検します」 「見積もりだけとってみませんか?」 といった家の修繕に関わる訪問販売を受けたことはありませんか?
このような訪問販売の際には、 「今だけ!」 というお得な条件を提示されることが多く、ついつい心が揺れ動いてしまうものです。 果たしてこの訪問販売、その場で契約すべきなのでしょうか?即決はちょっと待って!
結論から言いますと、その場で契約してしまうのは避けた方が良いです。
なぜなら、 ・訪問している担当者に専門知識がないケースがある ・「本当に必要か?」がその場で判断できない からです。 もちろん、本当に良い業者が良い商品を販売している可能性もあります。 しかし「即決」という判断はしないことをおすすめします。 例えば、外壁塗装であればもう2社くらい見積りを取り、単価の比較や工法の比較、使用材料の比較などをして自分たちの価値観に見合う会社を選ぶのがベターです訪問販売におけるクーリングオフ
訪問販売で契約してしまった場合でも、後々クーリングオフをすることはできます。
しかし、ケースによってはクーリングオフの適用除外になるものもあるため、契約する際には注意が必要です。 消費者庁のホームページ内のQAによると、下記のように書かれています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 特定商取引法第26条第6項第1号の規定による適用除外について、同号の「請求した者」とは、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合が該当します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html (消費者庁/特定商取引法ガイド) これは「訪問販売時の即決」には当てはまりませんが、契約の意志を持って自宅に招いた場合には対象外になる可能性がある、ということを覚えておきましょう。 気になるケースがあれば、消費者庁へ問い合わせてみても良いかもしれません一度クールダウンして検討を
家の修理やリフォームの必要有無は、素人目にはなかなか判断できません。
つまり、訪問販売ではそのジャッジができない状況のため、その場で判断せず、一度冷静に考えてから結論を出すようにしてください。 そして、検討に迷った場合には、ぜひ住宅建築コーディネーターにご相談してくださいね。住宅建築コーディネーター資格にご興味のある方は、ぜひ当協会HPをご覧ください!
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